請負と委任 - 仕事の完成 vs 事務の処理

請負と委任 (準委任含む) の違いを実務シーンから整理します。

建設会社・受託開発・コンサル・税理士… 業務委託の契約類型「請負」と「委任」の違いを正しく理解しましょう。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

外注の仕事って『請負契約』とか『業務委託契約』って聞くけど、何が違うの?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

請負と委任は似ているようで本質が違うの。
請負は『仕事の完成』が目的、委任は『事務処理』が目的よ。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

請負契約 (民法632条) は『当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払う』契約。
家の建築・システム開発・ビル清掃などが典型例ね。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

委任は何ですかぁ?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

委任 (民法643条) は『法律行為の委託』。
具体的には弁護士に訴訟を任せる、会計士に監査を任せる、不動産業者に売却を依頼する、など。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

事実行為の委託は準委任 (民法656条) と呼ばれて、委任の規定が準用されます。
コンサル契約・医療契約はこちらね。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

報酬は両方とも発生するの?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

請負は『仕事完成→報酬』が原則 (出来高払い)。
委任は『善管注意義務をもって処理』が中心で、原則無償だけど特約で有償にできる (648条)。

白石 みつき(びっくり) 白石 みつき

ふぇぇ、委任って原則タダなんですかぁ?

相良 紗英(普段) 相良 紗英

それは古い建前ね。
実際は弁護士や会計士など専門職への委任は、有償特約があるのが普通よ。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

じゃあ、結果が出なかったらどうなるの?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

請負は仕事が完成しなければ報酬請求権が発生しないのが原則。
一方、委任は『善管注意義務』を尽くしていれば、結果が出なくても報酬発生 (出来高ベース) ね。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

あと、委任は両当事者がいつでも解除できるの (651条)。
信頼関係が失われたら、続ける意味がないからね。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

請負は途中で打ち切れないんですかぁ?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

注文者は仕事完成前なら、損害賠償の上で解除可能 (民法641条)。
請負人側からの解除は限定的ね。

日向 まどか(笑い) 日向 まどか

なるほどぉ、結果重視か過程重視かで全然違うんだね!

確認クイズ

請負契約と委任契約の違いについて適切なものはどれか。

  1. 請負は『仕事の完成』、委任は『事務の処理』が目的である
  2. 請負も委任も結果が出ないと報酬は発生しない
  3. 委任契約は両当事者の同意がなければ解除できない
  4. 請負契約は無償が原則である
こたえを見る

正解: 1. 請負は『仕事の完成』、委任は『事務の処理』が目的である

請負は仕事の完成、委任は事務の処理が目的です。委任は結果が出なくても善管注意義務を尽くせば報酬発生、両当事者いつでも解除可能 (民法651条)。請負は有償が原則。

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