建設会社・受託開発・コンサル・税理士… 業務委託の契約類型「請負」と「委任」の違いを正しく理解しましょう。
外注の仕事って『請負契約』とか『業務委託契約』って聞くけど、何が違うの?
請負と委任は似ているようで本質が違うの。
請負は『仕事の完成』が目的、委任は『事務処理』が目的よ。
請負契約 (民法632条) は『当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払う』契約。
家の建築・システム開発・ビル清掃などが典型例ね。
委任は何ですかぁ?
委任 (民法643条) は『法律行為の委託』。
具体的には弁護士に訴訟を任せる、会計士に監査を任せる、不動産業者に売却を依頼する、など。
事実行為の委託は準委任 (民法656条) と呼ばれて、委任の規定が準用されます。
コンサル契約・医療契約はこちらね。
報酬は両方とも発生するの?
請負は『仕事完成→報酬』が原則 (出来高払い)。
委任は『善管注意義務をもって処理』が中心で、原則無償だけど特約で有償にできる (648条)。
ふぇぇ、委任って原則タダなんですかぁ?
それは古い建前ね。
実際は弁護士や会計士など専門職への委任は、有償特約があるのが普通よ。
じゃあ、結果が出なかったらどうなるの?
請負は仕事が完成しなければ報酬請求権が発生しないのが原則。
一方、委任は『善管注意義務』を尽くしていれば、結果が出なくても報酬発生 (出来高ベース) ね。
あと、委任は両当事者がいつでも解除できるの (651条)。
信頼関係が失われたら、続ける意味がないからね。
請負は途中で打ち切れないんですかぁ?
注文者は仕事完成前なら、損害賠償の上で解除可能 (民法641条)。
請負人側からの解除は限定的ね。
なるほどぉ、結果重視か過程重視かで全然違うんだね!
確認クイズ
請負契約と委任契約の違いについて適切なものはどれか。
- 請負は『仕事の完成』、委任は『事務の処理』が目的である
- 請負も委任も結果が出ないと報酬は発生しない
- 委任契約は両当事者の同意がなければ解除できない
- 請負契約は無償が原則である
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正解: 1. 請負は『仕事の完成』、委任は『事務の処理』が目的である
請負は仕事の完成、委任は事務の処理が目的です。委任は結果が出なくても善管注意義務を尽くせば報酬発生、両当事者いつでも解除可能 (民法651条)。請負は有償が原則。