契約関係がない当事者間でも損害賠償が発生する『不法行為』。会社の責任を問う『使用者責任』も合わせて押さえます。
ねえ先生、契約してない人にも責任って発生するの?
いい質問ね。
不法行為の話よ。
民法709条で『故意・過失により他人の権利を侵害して損害を与えた者は賠償責任を負う』と規定されているの。
不法行為の要件は5つ。
①故意・過失 ②権利侵害 ③損害発生 ④因果関係 ⑤責任能力。
これらすべて揃って成立するわ。
ふえぇ、5要件もあるんですねぇ。
じゃあ交通事故とかも不法行為になるの?
そうそう、典型例ね。
歩行者をはねた運転手は不法行為責任を負うことになるの。
賠償範囲は治療費・慰謝料・休業損害などね。
被害者にも過失があれば過失相殺で賠償額が減額されます (民法722条2項)。
例えば被害者の過失が3割なら賠償額は7割。
会社の従業員が事故を起こしたら、会社も責任を負うんですかぁ?
そう、それが使用者責任 (民法715条)。
従業員が業務中に第三者に損害を与えた場合、使用者 (会社) も連帯して責任を負うの。
じゃあ被害者は会社にも請求できるんだね。
そう。
実務上、個人より資力のある会社に請求するのが一般的。
会社は弁済後に従業員に求償できるけど、判例上、損害の一部に限定される (報償責任の原理)。
うちのお菓子屋でも、配達中に事故を起こしたらお店の責任ですかぁ?
業務中の事故なら、基本的に使用者責任が発生するのよ。
だから業務用車両は対人賠償保険に必ず加入するのが鉄則ね。
あと『工作物責任』(民法717条) もあるわ。
建物等の設置・保存に瑕疵があり損害が発生した場合、占有者または所有者が責任を負う。
よっしゃ、不法行為と使用者責任と工作物責任の3点セットで覚えとくよ!
民法第709条 (不法行為): 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
確認クイズ
次のうち不法行為責任が成立する要件として誤っているものはどれか。
- 故意または過失
- 他人の権利侵害
- 契約関係の存在
- 損害の発生と因果関係
こたえを見る
正解: 3. 契約関係の存在
不法行為は契約関係を要件としません。契約関係なき第三者間でも成立する点が特徴 (民法709条)。これに対し債務不履行は契約関係を前提とします。