派遣・業務委託・請負 — 似ているけど全く違う3類型。区別を間違えると偽装請負として違法となります。
派遣と業務委託、請負ってどう違うの?
そうそう、簡単に言うと『誰が指揮命令するか』が違うのよ。
労働者派遣: 派遣元と労働契約、派遣先が指揮命令。
労働者派遣法で規制。
請負契約: 受注者の従業員は受注者の指揮命令下で仕事を完成。
発注者は指揮命令しない。
業務委託: 業務遂行を委託。
受注者が独立して業務遂行。
うぅ〜ん…違いがわかりにくいですぅ。
ポイントは『発注者が指揮命令するなら派遣相当 → 派遣法適用』『受注者が独立して仕事するなら請負・委託』。
偽装請負って何?
形式上は請負契約ですが、実態が労働者派遣 (発注者が指揮命令) になっているケースですね。
違法で罰則もあります (派遣法59条で1年以下拘禁刑・100万円以下罰金)。
そうなのぉ? 形式と実態のズレが問題なんですねぇ。
派遣法は派遣を規制するから、派遣をする場合は派遣許可を得て派遣会社になる必要があるのよ。
許可なき派遣は違法ということね。
派遣の制限期間は?
派遣先での同一の業務 (個人別) は3年が原則の上限です (派遣法40条の2)。
事業所単位でも3年ですが、過半数組合等の意見聴取で延長可能です。
3年経ったら無期転換ルールが適用されるんですかぁ?
派遣だと『派遣先の労働者として直接雇用』を申込みする義務 (40条の6) が発生する場合があるの。
複雑だけど重要。
よっしゃ! 派遣・委託・請負の区別は実態判定で、偽装は違法って覚えとくよ!
確認クイズ
労働者派遣と業務委託 (請負) の違いについて適切な記述はどれか。
- 労働者派遣では発注者が労働者を指揮命令する
- 請負契約でも発注者が労働者を直接指揮命令できる
- 両者は同一の契約類型である
- 業務委託は労働者派遣法の規制対象である
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正解: 1. 労働者派遣では発注者が労働者を指揮命令する
労働者派遣では派遣先 (発注者) が労働者を指揮命令。請負契約では受注者が独立して業務遂行し発注者は指揮命令しない (偽装請負は違法)。