個人情報の取扱ルール — 個人情報保護法 (個情法)。2022年改正で大きく強化された企業の責務を整理します。
個情法って2022年に改正されたんでしょ?
そう、{kw('個人情報保護法')}は近年大きく改正されて、企業の責任が強化されたの。
対象: 個人情報取扱事業者 = 個人情報データベース等を事業に用いる者。
改正前の『5,000人以下は除外』ルールは廃止されて、すべての事業者が対象に。
ぽわわ〜、ぜんぶの事業者が対象になるんですねぇ。
個人情報とは『生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの』。
氏名・住所・生年月日・顔写真・指紋など。
要配慮個人情報は何?
人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴等の機微な情報。
本人同意なくして取得・利用は不可 (法17条2項)。
ふえぇ〜、扱いがとっても厳しいんですねぇ。
事業者の義務は8つ。
①利用目的の特定 ②利用目的による制限 ③適正取得 ④利用目的通知 ⑤データの安全管理 ⑥従業員監督 ⑦委託先監督 ⑧第三者提供制限。
うわっ、覚えるの大変じゃん…
ポイントは『取得→利用→第三者提供』のフローで適切な手続きを踏むこと。
改正後は漏えい時の{kw('個人情報保護委員会')}への報告と本人通知が義務化されたの。
あの、うちのお店のお客様情報も保護の対象になるんですか?
そうよ。
お菓子屋さんでも顧客カードを管理していれば個情法の対象になるの。
利用目的を明示して、漏えい対策もきちんとしないとね。
違反した場合は是正命令、最終的には刑事罰 (1年以下の拘禁刑・100万円以下の罰金) もあるのよ。
よっしゃ、個情法は規模に関係なく適用ってことだね!
確認クイズ
個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するのはどれか。
- 氏名と住所
- 電話番号
- 病歴と犯罪歴
- 勤務先
こたえを見る
正解: 3. 病歴と犯罪歴
病歴・犯罪歴は要配慮個人情報。人種・信条・社会的身分等の機微情報も該当。本人同意なき取得は原則禁止 (個情法2条3項・17条2項)。